福岡県西方沖地震災害義援金の募集について
平成17年3月20日に福岡県沖で発生しました地震に被災された方への義援金を募集いたします。
なお、義援金は福岡県共同募金会での取り扱いとなります。
1.受付期間
平成17年3月23日(水)から平成17年5月31日(火)まで 受付は終了いたしました
2.義援金受入口座
(1)郵便振替
郵便局の窓口での振替手数料は無料になりますが、通信欄に「福岡県西方沖地震災害義援金」とご記入ください。
(口座名) 社会福祉法人 福岡県共同募金会
(口座番号)01780-6-4404
(2)現金書留
郵便局窓口で義援金送金を希望される場合は、郵便料金は免除となりますが、宛名のところに「救助用」と明記してください。
(あて先)郵便番号816-0804
福岡県春日市原町3-1-7 クローバープラザ内
社会福祉法人 福岡県共同募金会
3.義援金の配分
福岡県共同募金会で取りまとめた義援金の配分は、福岡県災害対策本部へ送金し、県が設置する義援金配分委員会で決定して被災者へ配分します。
この義援金に関する問い合わせ先
社会福祉法人 福岡県共同募金会 電話092-584-3388
福岡県西方沖地震に係わる生活福祉資金の貸付
この地震による被災者に対し、生活福祉資金の貸付を行います。
1.緊急小口資金
今回の地震の被災により、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯は、緊急小口資金貸付の対象になります。
(貸付条件)
・貸付限度額 50,000円以内
・据置期間 2ヶ月
・償還期間 4ヶ月以内
・貸付利子 年3%
・申込書類 借入申込書/住民票/保険証(写)/借用書/印鑑証明書/市区町村の発行する被災証明書
※ただし、全島民が避難している福岡市西区玄海島居住の世帯ならびに災害救助法による避難勧告を受けている福岡市西区西浦にお住まいの世帯は、別取り扱いとします。
2.災害援護資金
今回の地震の被災により、住居の補修や家財道具の購入が必要となった世帯は、災害援護資金貸付の対象になります。
(貸付条件)
・貸付対象世帯 低所得世帯(生活保護基準の2.25倍程度まで)
・貸付限度額 1,500,000円以内
・据置期間 6ヶ月
・償還期間 7年以内
・貸付利子 年3%
・申込書類 借入申込書/民生委員調査書/見積書/市区町村の発行する被災証明書/連帯保証人の課税証明書
3.被災証明書について
借入申込については、原則として官公署(主に消防署)の発行する「被災証明書」が必要となりますが、官公署での現認作業にかなりの時間を要し、「被災証明書」の発行について遅れが生じる恐れがあります。
今回の貸付については、緊急性が高く一刻も早い対応が望まれますので、官公署あてに提出する「被災届出証明書」をもって「被災証明書」に代えるものとします。ただし、その場合は民生委員が被災現場を現認し、「民生委員調査書」に記載していただくことが必要になります。
4.「災害弔慰金の支給等に関する法律」による災害援護資金について
「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく災害援護資金の対象となる世帯は、本資金の貸付対象とななりません
この生活福祉資金貸付に関する問い合わせ先
久留米市社会福祉協議会 業務課 電話0942-34-3035
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