社会福祉事業寄付について

いつも久留米市社会福祉協議会の事業にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

本会の事業は、多くの皆様からの温かいご支援で運営されています。

本会へのご寄附は、社会福祉の向上のために基金として造成するとともに本会が実施するさまざまな社会福祉事業等へ充てさせていただきます。

ご寄附の金額は問いません。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

 

受付方法

お電話かFAXにて本会までご連絡ください。
本会の本所及び支所の窓口にて受付を実施しております。

※不動産や有価証券等、現金以外のご寄附をお考えの場合は、原則として換価処分(現金化)し、税金や諸費用を差し引いた現金をご寄附いただくようお願いしています。
 

その他のご寄附・ご寄贈に関するご相談もお受けしています
本会に設置している基金へのご寄附に関するご相談のほか、社会に貢献したいお気持ちをお伺いし、その想いが実現できるようお手伝いさせていただきます。
近々、具体的なご寄附をご検討されている場合はもちろん、企業の社会貢献事業の開始を計画している場合や将来の遺産配分の候補として検討しているなど、将来の取り組みに向けてのご相談もお受けしています。

 

税制優遇について

◇個人の方が寄付した場合

所得税及び住民税において寄付金控除を受けることができます。

 

(1)所得税法上の寄付金控除の算定方法

寄付金額(総所得金額等の合計額の40%を上限)-2,000円

 

(2)住民税控除額の算定方法

<個人市民税・県民税から控除される額>

(寄付金額-2,000円)×控除率10%

住民税寄附金控除対象となる寄附金額の上限は、総所得金額等の30%となります。

※詳しくは、久留米市役所ホームページ(http://www.city.kurume.fukuoka.jp)のサイト内にある税額控除のページをご確認ください。

 

 

◇企業等法人が寄付した場合

本会への寄付は、社会貢献活動であり、法人税法上の損金算入ができます。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

 

上記の措置を受けるためには申告が必要となります。

申告に際して領収書が必要となりますので、相当期間大切に保管して下さい。

 

このページについてのお問い合わせ

生活支援課(電話:0942-34-3035)