認知症や知的・精神障害などで判断能力が不十分になった人が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことができるように『成年後見制度』の利用のお手伝いをします。 久留米市成年後見センターでは、成年後見制度を市民の皆さんに知っていただくとともに、必要な方に利用していただくため、次のような業務を行っています。 成年後見制度とは? 成年後見制度には大きく分けて2種類あります。 ~法定後見制度~ 判断能力がすでに不十分な状態にある人を対象とした制度。本人や親族などからの申立てにより、家庭裁判所が本人の判断能力の状態に応じて、支援者(成年後見人等)を選びます。 ~任意後見制度~ 自分の判断能力があるうちに将来の不安に備えて、あらかじめ自分で選んだ支援者(任意後見人)に、「どのような支援をしてもらうか」を事前に契約しておく制度です。契約の内容は、公証役場で公正証書により登記されます。 成年後見人等は本人に代わって、契約などの法律行為を行うことができ、それによって本人を支援することができます。 成年後見制度についてもっと詳しく>>>>法定後見制度>任意後見制度>成年後見人等の役割>成年後見制度パンフレット(PDF版) センターの業務内容 1.総合相談窓口 電話や窓口で、センター職員が成年後見制度の利用などについて相談をお受けします。 また、必要に応じて関係機関をご紹介いたします。 2.成年後見制度の利用支援 成年後見制度を必要とする方々が、適切に制度の利用ができるように、申立てや各種手続き 方法の説明、制度利用に関する助言などを行います。 3.制度の普及・啓発 成年後見制度をより多くの方に知っていただくための講演会や研修会を開催し、制度の正し い理解の普及と利用の促進を図ります。 市民の皆さんや関係機関の方々に広く情報発信をしていきます。 なお、成年後見センターでは、「くるめ福祉」に成年後見センター便りを掲載しています。 >>>久留米市成年後見センター便り こんな時は久留米市成年後見センターにご相談ください ・成年後見制度がどのような制度なのか詳しく知りたい ・親の後見人になろうと考えているが、手続きがわからない ・認知症になったとき、身寄りがいない私の財産はどうなるのだろう 成年後見制度を利用する際は家庭裁判所等への手続きが必要となります。実際に困っていることがある、とりあえず話を聞いてみたいと思われた時には、お気軽にお問合わせください。 お問合わせ 久留米市成年後見センター ・開設時間 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分 ・住所 〒830-0027 久留米市長門石1丁目1番34号 (市総合福祉センター内) ・電話 (0942)30-2732 (専用) ・FAX (0942)34-3090