こんな時どうする? ~成年後見制度の手続き~

親の判断能力が認知症によって低下したため、親の財産管理をきちんと行っていく成年後見人等を決めようと、兄弟で話し合いました。その結果、自分が手続きを行うことになりました。

Q
成年後見制度の手続きはどこで、どのように行えばいいのでしょうか?市成年後見センターでできますか?
A

手続きは、本人(判断能力が低下した人)が居住する地の家庭裁判所で行います。
手続きの大まかな流れは、1.必要な書類を揃えて家庭裁判所に提出する、2.家庭裁判所の調査官による調査、3.審判(成年後見人等の決定等)となります。その他、手続きに関することを以下の表に記載したのでご覧ください。

手続きができる人・本人

・配偶者

・4親等内の親族(親、子、孫、兄弟姉妹等)

・地方自治体の長 等

手続きにかかる費用・収入印紙800円(手続きの際の手数料、場合により追加が必要)

・収入印紙2,600円(法務局に登記される際の手数料)

・郵便切手3,860円(揃える金種が指定されています。4,490円になる場合もあります。)

・その他、戸籍等の取得手数料や診断書の費用等がかかります。

用意する書類〇書式が用意されているもの(書式は当センターや家庭裁判所にあります。)

・申立書

・財産目録

・登記されていないことの証明書

・成年後見用診断書

・本人に関する質問票 等

〇本人の財産内容を証明する資料の写し

・預金通帳

・株式、国債等を有していれば、それに関する取引残高報告書

・生命保険等に加入していれば、保険証等

・借金があれば、ローン契約書又は借用書及び返済明細書

・不動産があれば、登記事項証明書

・収入内容を証明する資料(給与明細書、年金証書、年金改定の通知書、年金の振込口座の通帳等)

・支出内容を証明する資料(施設利用料、入院費等の領収書、健康保険料納付書、介護保険料納付書、固定資産税納付書、地代や家賃などの領収書等) 等

〇その他

・住民票や戸籍謄本

・療育手帳の写し、精神障碍者保健福祉手帳の写し 等

当センターでは、家庭裁判所に提出する書式をお渡しできるほか、手続きについての詳しい説明や助言をいたします。お気軽にご相談ください。

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