こんな時どうする? ~身内がいない~

成年後見制度を利用するには、本人又はその配偶者、4親等内の親族が家庭裁判所に手続きしなければならないと聞きました。私は、配偶者に先立たれ、親も子もなく、兄弟もいないため親族がいません。

Q
判断能力が低下して制度の利用が必要になった時、自分で手続きができなかった場合は誰が手続きをしてくれるのでしょうか。
A

手続きができる親族がおらず、自分や配偶者でも手続きすることができないという場合には、首長(久留米市の場合は市長)が家庭裁判所に手続きできる「首長申立て」という制度があります。ただし、首長申立ては、「その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」と判断される場合に限られます。

首長申立ての前に、4親等内の親族が本当にいないか、もう一度確認してください。4親等内の親族とは、いとこ、自分や配偶者の甥姪、孫の配偶者等、広範囲に及びます。

親族以外の第三者に信頼できる人(友人や弁護士・司法書士等の専門家)がいるのであれば、判断能力が低下する前にその人と公正証書にて任意後見契約を結ぶという方法もあります。任意後見契約を結んでおけば、判断能力が低下した場合に契約を結んだ人(任意後見人)が家庭裁判所に手続きをして、あらかじめ契約で定めた活動を行うことができます。

頼れる親族がいない中で生活していくことは、不安なことも多々あると思いますが、地域では一人暮らしの高齢者に対する訪問があるようですし、地域で行われている行事に参加することで人との繋がりができ、そのようなところから困った時の支援に結びついていくのではないかとも思います。

また、任意後見制度でわからないことがあれば、成年後見センターにご相談ください。

相談時間 月曜~金曜 8時30分~17時15分
(土・日・祝日・年末年始はお休みです。)
相談は無料です。
※弁護士相談は予約が必要です。

【問合わせ】市成年後見センター(市社会福祉協議会内)
電話番号 0942-30-2732