成年後見制度の利用にデメリットはありませんか?

Q
成年後見制度を利用すると戸籍に載ることや、何か社会的な不都合がでてくるのではないです
か?
A

成年後見制度が制定される前の禁治産制度では、その旨が戸籍に記載されることがありましたが、成年後見制度ではそのようなことはありません。その代わりに法務局に登記(※)されて本人や成年後見人等から請求があれば登記事項証明書が発行されます。
また、以前は選挙権を喪失することがありましたが、平成25年に公職選挙法等の一部改正があり、被後見人等になっても選挙権を喪失することはなくなりました。ただし、株式会社の取締役や監査役に就任できないこと、弁護士・公認会計士・医師などの専門職務を行えないこと等の資格制限は発生します。

※登記・・・この場合、後見人は誰であるか、被後見人等が誰であるか等を証明するための手続きです。

相談時間 月曜~金曜 8時30分~17時15分
(土・日・祝日・年末年始はお休みです。)

相談は無料です。※弁護士相談は予約が必要です。

【問合わせ】市成年後見センター(市社会福祉協議会内)
電話番号 0942-30-2732