こんな時どうする? ~成年後見制度の種類~

私は一人暮らしですが、今は自分一人でお金の管理も生活もできています。しかし、将来認知症になった時のことが心配です。

Q
成年後見制度は判断能力が低下してからでなければ使えないのですか?
A

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。「法定後見制度」はすでに判断能力が不十分になった人を支援する制度です。今回の相談のように、今は一人で大丈夫だけれど、将来判断能力が不十分になった時のことが心配という場合、事前に支援者を決めておく「任意後見制度」が活用できます。

Q
「任意後見制度」を使うには、どのような手続きが必要なのですか?
A

「誰に」「どのような支援をしてもらうか」という内容を決めた契約の公正証書を、公証役場で作成する必要があります。この契約をしただけで生活に変化が生じることはありません。契約の効力が生じるのは、判断能力が低下してから、親族や支援を任せる予定の人が家庭裁判所に手続きをし、支援が適切に行われているか監督する人を家庭裁判所が選んだ後です。任意後見制度に関する詳細は、当センターや公証役場にお問合せください。

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